介護保険制度
について

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介護保険申請方法

介護保険を利用すると、安価に電動カート(シニアカー)をご利用いただけます。 ココドールの専門スタッフが申請支援します。

介護保険制度とは、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって介護保険料を負担し、
介護が必要と認定された場合は、費用額の一部(1割~3割負担)を支払うだけで各種介護サービスが利用できる制度です。
(所得によって自己負担の割合が変わります。)

介護が必要と認定されると、月々2,000円~程度で電動カート(シニアカー)をご利用いただけます。
ココドールでは、お客様から依頼をいただければ、専門のスタッフが介護保険の申請支援を行います。
わからないことがございましたら、お気軽にご相談ください!

介護保険の対象となる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護保険サービスは、自ら申請をしないと利用できません。
国や役所から自動的に適用されるものではありませんので、必ず自らの申請が必要です。

一見すると難しそうに思える介護保険制度ですが、介護保険の利用申請の意思を示しさえすれば、後は役所主導で手続きを進めてくれます。

この介護保険の申請は、お客様自身で行なっていただくことも可能ですが、株式会社ココドールでは、まだ介護保険制度を申請されていない方の申請書類の準備から行っております。

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介護保険ご利用までの流れ

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申請

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調査

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審査会

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結果

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窓口・担当決定

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ケアプラン作成

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サービス
担当者会議

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ご本人様・
ご家族同意

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利用開始

目安:申請から認定通知までおおむね1か月前後です。
ケアプラン決定後、1〜2週間ほどでの利用開始が一般的です(地域・状況で前後いたします)。
(要支援:地域包括支援センター、要介護:居宅介護支援センター、
非該当:介護保険サービス(レンタル)は受けれません。)

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介護保険の申請

介護が必要となったら、住民登録をしている役所の介護保険担当課窓口で介護保険の申請手続を行います。ただし、40~64歳以下の方は、以下に挙げる特定疾病が原因で介護が必要となった場合に限ります。

介護保険の対象となる特定疾病

がん末期 / 慢性関節リウマチ / 筋萎縮性側索硬化症 / 後縦靱帯骨化症 / 骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症 / 進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症 / 脊柱管狭搾症 / 早老症 / 多系統萎縮症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 / 脳血管疾病 / 閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患 / 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請手続きができる人

  • 本人もしくはそのご家族
  • 提出代行者(居宅介護支援事業所・地域包括支援センター)
  • ココドール(地域のケアマネージャーと共同で申請手続きを無料で代行します)

申請時に必要なもの

  • 65歳以上の方は介護保険証、40歳~64歳の方は医療保険の被保険者証
    ※見当たらない場合は役所の介護保険担当課窓口にてご相談ください。

備考

役所の介護保険担当課窓口で申請の際に下記を尋ねられるため、控えておくとスムーズです。

  • 主治医の氏名(かかりつけの医師)
  • 病院名と所在地、電話番号
  • 入院・入所をされている方は、その病院・施設の名称及び所在地

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要介護認定の調査

保健師など専門の知識をもつ職員が、家庭を訪問し歩行や食事などの日常生活の状態、認知症の有無などご本人の状態調査を行います。訪問調査の結果はコンピュータに入力され全国一律の基準で判定されます。

また、主治医(かかりつけ医師)に心身や傷病の状態について医学的な見地から意見を頂きます。

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審査

コンピュータの判定結果と主治医の意見書などをもとに審査(介護認定審査会)で、どのくらいの介護が必要かの要介護度(要支援1・要支援2・要介護1~5 の7段階)を審査判定します。

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結果の通知

審査の結果が、申請日から約30日以内に郵送で届きます。

介護保険が適用されると

介護保険サービスが認定されると、認定通知書がご自宅に届きます。
通知書には支援段階が記載されていますが、「要支援1・2」の場合は、今後地域包括支援センターが担当となり、「要介護1・2・3・4・5」の場合は、居宅介護支援センターが担当となります。
どちらの場合も、担当となる支援センターがケアプランを立て、電動カート(シニアカー)を導入するかどうかが決まります。

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介護保険の認定が「要支援1・2」「要介護1」だった場合の、
電動カート(シニアカー)レンタルについて

軽度の認定でもレンタルできる場合があります。

「介護認定が『要支援1・2』、『要介護1』だったのですが、介護保険を使って電動カート(シニアカー)をレンタルできますか?」というご相談をいただくことがあります。結論としては、「要支援1・2」、「要介護1」の方にも必要性が認められれば介護保険制度を用いた電動カート(シニアカー)のレンタルは可能です。
(2006年介護保険法改正以降、介護保険制度を利用した「介護ベッド」や「車椅子」のレンタルは認められていませんのでその点はご注意ください)

介護保険を使用した電動カート(シニアカー)のレンタルが認められる例

※どのケースに当たるのか判断がつきにくい場合は、気軽にココドールまでご相談ください。専門スタッフが対応いたします。

1.日常的に歩行が困難な方

認定調査時の調査票をもとに、「歩行ができない(立ち止まらず、座りこまずに5メートルの歩行が出来ない)」に該当していれば認定調査票の確認にてレンタルが可能です。

2.日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる方

認定調査票には該当する項目がないため、レンタル開始にあたっては、医師からの意見書と軽度者への福祉用具貸与の確認申請書が必要となります。ご担当される包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所のケアマネージャーと福祉用具専門相談員、ご本人にてサービス担当者会議を開催し必要性を検証します。
医師からの意見書には「〇〇〇の状態なので電動カートが必要」などの具体的な理由が記載されている必要がございます。

実質、要支援の認定者の方の大半は1に該当しないケースが多いのが現状です。その結果、2が適用となるケースが大半です。

ココドールでは手続き等含め各調整やアドバイスもレンタル開始になるまで親切丁寧に対応させていただきます。 医師に提出する案内文及び意見書のフォーマットもお渡しすることもできますので、気になる方はぜひご連絡下さい。 数多くの実績にもとづく事例を参考に適切なサービスの提供が受けられればと思います。 介護保険適用の可否は、心身の状態・地域の運用・ケアプラン内容によって異なります。

もし、介護保険が使えない場合でもご安心ください。自費レンタルや整備済み中古車両のご購入など、負担を抑える選択肢のご提案ができます。

ご本人・ご家族のご意向を伺い、ご予算や利用目的に合った選択肢を分かりやすくご説明します。 (専門スタッフが安全運転指導、取扱い説明、納品まで丁寧に説明していますので、ご安心ください)

まずは、お電話にてお気軽にご相談下さい。